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■ 国民健康保険の減額と減免


もし、突然失業してしまったら、国民健康保険の保険料の支払いが困難になることもあるでしょう。
しかし、国民健康保険には、法律で定められた「減額制度」と各市区町村で基準が定められた「減免制度」とがあります。

減額とは、平等割保険料と均等割保険料が軽減される全国一律の制度のことです。
減額の割合は2割から7割となっています。
納期前の7日以内に申請をしてください。
申請の際に所得申告書を提出する必要があります。
失業中であっても、前年度の所得が多かったりすると減額の対象にならない場合もあります。
そういった場合には市町村ごとに基準のある減免制度を利用するのが良いでしょう。

減免とは、病気や失業などによって保険料を納めるのが困難になったときに申請をすれば、保険料の減額や免除をしてもらえるという制度です。
減額制度が法律で定められた一律の制度であるのに対し、減免は各市区町村によって、その基準が違ってきます。
ちゃんとした基準のある市区町村もありますが、詳しい減免の基準を示していない市区町村もあります。
減免の基準とともに、申請する際の提出書類や提出期限などについても各市区町村の国民健康保険担当窓口に行って相談してみるのがよいでしょう。

減額制度や減免制度など、これらの制度を上手に利用しましょう。
保険料が払えない状況に陥ってしまったときも、必ず自分が住んでいる市区町村の国民健康保険窓口に行って相談をするようにしましょう。

■ 国民健康保険の保険証について


国民健康保険に加入すると、保険証が交付されます。
この保険証を医療機関での診察の際に提示することによって、医療費の自己負担額が軽くなるのです。
保険証は国民健康保険加入の届出をしてからだいたい1週間以内に届きます。
1世帯に1枚の保険証が交付されます。
市町村によっては1人に1枚の保険証を交付しているところもあります。
保険証は安心して医療を受けるための受診券でもあります。
下記のことに注意するようにしてください。

交付されたらまず最初に記載されている内容を確かめるようにしましょう。
有効期限を過ぎた保険証は使えません。(有効期限が過ぎると、国民健康保険から新しい保険証が交付されます。)
保険証はいつでも使用できるように手元に保管しておきましょう。
紛失したときはすぐに各市区町村の国民健康保険の担当窓口に知らせるようにしましょう。
国民健康保険加入の資格がなくなった場合は、保険証はすぐに返却しなくてはなりません。
被保険者に異動があったときなどに、自分で書き直してしまうと、その保険証は無効となってしまうので気をつけましょう。
学校(大学など)に入る為や長期旅行などの為に家を離れる場合は、申請すればもう1枚保険証を交付してもらえます。

保険証は国民健康保険の加入者であることの証明をするものです。
上に記したことに十分に注意して大切に取り扱うようにしましょう。
また、わからないことがあったら、各市区町村の国民健康保険窓口に相談に行くようにしましょう。

■ 国民健康保険中央会と連合会


自営業をしている方や退職者などが主に入る国民健康保険は、国ではなく各市区町村が保険者となって運営しているものです。
国民健康保険の普及や審査業務を行っている団体として、国民健康保険中央会と、国民健康保険連合会が挙げられます。

社団法人国民健康保険中央会(国保中央会)は国民健康保険事業と介護保険事業の普及を目的として設立された団体です。
国民健康保険診療報酬の審査や、介護給付金の審査と支払いに関する指導を行っています。
国保中央会の会員は、全国の47都道府県に設立されている公法人、国民健康保険団体連合会(国保連合会)です。

<国民健康保険中央会所在地>
〒100-0014
東京都千代田区永田町1-11-35 全国町村会館
TEL 03-3581-6821 FAX 03-3581-0002

国保連合会は国保事業の実施者である保険者(各市区町村)を会員としています。
各県で、3分の2以上の保険者(市区町村)が連合会に加入したら、その県内の市区町村すべてが連合会の会員になることになっています。
国保連合会の性格は公法人で、各市区町村や国民健康保険組合が共同の目的を達成できるように作られました。
国保連合会の活動としては、診療報酬の審査支払業務、保健事業、国保事業の調査研究や広報活動などが挙げられます。
また平成12年度から、介護報酬の審査支払業務や介護保険サービスの相談、指導、助言などの業務も行っています。

■ 国民健康保険・扶養に入る条件


今まで働いていた会社を辞めたときに、それまでの健康保険は使えなくなります。
退職後、それまでの会社の任意保険制度に加入する人もいれば、国民健康保険に入る人も多いでしょう。
任意保険制度とはそれまで勤めていた会社の保険に2年間加入できる制度です。
国民健康保険は各市町村が運営する健康保険のことです。

保険に入る他に選択肢として、所得が低い場合は、親族の扶養に入ることができます。
被扶養者として認定されれば、保険料を払うことなく保険の給付を受けることができます。
しかし、被扶養者として認められるにはいくつかの条件があります。

<被扶養者になれる親族の範囲>
1、生活の面倒をみてもらっている直系尊属。(父母や祖父母)
2、生活の面倒をみてもらっている配偶者。(内縁関係も含みます。)
3、生活の面倒をみてもらっている子、孫、弟妹。
4、上記1~3以外で同居し、生活の面倒を見てもらっている親族。(3親等以内。)
5、内縁関係にある配偶者の父母および子。(同居していることが前提。)

<収入の認定基準>
1、同居している場合
年間収入が130万円未満で、なおかつ被保険者の収入の半分以下。
2、別居している場合
年間収入が130万円未満で、なおかつ被保険者の援助額以下。

*この年収はいつからいつまでという期間はなく、恒常的な収入がなくなった時点で扶養にはいることができます。

退職後や失業後も安心して医療を受けることができるよう、健康保険の制度を利用して健康な生活を送りましょう。

■ 国民健康保険の手続きについて


国民健康保険は国や市区町村の助成金と被保険者の保険料によって、医療費の負担額を少なくするという助け合い制度です。
ここでは国民健康保険の各種手続きについて紹介します。

<国民健康保険に加入するとき>
1.他の市区町村から転入してきたとき
 手続きに必要なもの:転出証明書、印鑑
2.会社の健康保険をやめたとき
 手続きに必要なもの:会社をやめたという証明書、印鑑
3.会社の健康保険の被扶養者でなくなったとき
 手続きに必要なもの:被扶養者でなくなったという証明書、印鑑
4.子供が生まれたとき
 手続きに必要なもの:国民健康保険証、母子手帳、印鑑
5.生活保護を受けなくなったとき
 手続きに必要なもの:保護廃止決定通知書、印鑑

<国民健康保険をやめるとき>
1.他の市区町村に転出するとき
 手続きに必要なもの:国民健康保険証、印鑑
2.会社の健康保険に入ったとき
 手続きに必要なもの:国民健康保険証、会社の健康保険、印鑑
3.会社の健康保険の被扶養者になったとき
 手続きに必要なもの:「2.」と同じ
4.国保に加入している人が死亡したとき
 手続きに必要なもの:国民健康保険証、死亡診断書、印鑑
5.生活保護を受けるようになったとき
 手続きに必要なもの:国民健康保険証、保護開始決定通知書、印鑑

<その他>
1.住んでいる市区町村内で住所が変わったとき
2.世帯主が変わったとき
3.世帯を一緒にしたり分けたりしたとき
4.長期旅行などで保険証がもう一枚必要になったとき
*「1.」~「4.」の手続きに必要なものは、国民健康保険証と印鑑です
5.修学のため住居を他の市区町村に移すとき
 手続きに必要なもの:在学を証明するもの、国民健康保険証、印鑑
6.保険証を紛失、破損したとき
 手続きに必要なもの:本人であることを証明できるもの、印鑑

詳しくはお住まいの市区町村の国民健康保険窓口に相談するとよいでしょう。

■ 国民健康保険の保険料


日本では皆保険制度といって誰もがなにかしらの保険に入っていなければなりません。
基本的に、次の3つに当てはまらない人は国民保険に加入しなければなりません。
1.職場の保険に加入している人とその被扶養者
2.国民健康保険組合に加入している人とその世帯
3.生活保護を受けている人

国民健康保険の保険料は確定申告後に決定されます。
その人の所得に合わせた保険料が請求され、その保険料を納めることによって医療機関での自己負担額を軽減できるというシステムです。

しかし昨今では、この保険料の額が問題視されるようになってきました。
少子高齢化が進む日本ではここ数年医療費が増加しています。
その影響を受けて、国民健康保険の保険料が高くなってきているのです。
そのために保険料を払いきれない人も少なくありません。
実際に保険料が各人の所得に合っているのか、ということに疑問を持つ人が増えてきているのです。

各市町村では滞納が続いた人に対して、担当窓口で相談にのってくれます。
しかし、滞納が続くと保険証の交付を停止したり、また、保険証の有効期限が短くしたりという措置がとられることが多いです。
近年、そういった措置に対する疑問の声もあがっています。

国民が納める保険料は国民年金保険制度にとって貴重な財源になっていますが、保険料の高騰にともなう滞納などで制度自体が危機的状況に陥っています。
医療制度改革の中で財政的に運営が困難になってきている国民健康保険制度。
今後、この制度がどのように時代の変化にともなって変わっていくのかが注目されるところです。

■ 国民健康保険を滞納すると?


国民健康保険の加入者は皆、保険料を払わなければなりません。

(予想される医療費)-(国からの助成金)-(保険料)=(病院にかかったときの自己負担額)

保険料を払うことによって、病院で治療を受けた際の医療費の自己負担が少なくなるというわけです。

学生で所得がない場合、申請すれば学生納付特例制度といって、保険料の納付が猶予されます。
しかし、特別な理由なしに保険料を未納のままにしておくことはできません。
では、特別な理由なしに国民健康保険の保険料を滞納したときにはどのようなことになるのでしょう。

1.まず、督促状が送られてきます。

2.そして、保険証の有効期限が短くなります。
  (有効期限の短い「短期被保険者証」になる。)

3・さらに1年間滞納すると、医療費の負担が全額自己負担になります。

4.保険証を市町村役場の窓口に変換しなくてはならなくなります。

保険証は滞納保険料を納めたとき、もしくは滞納の事情が認められたときに返還されます。
1年6ヶ月以上の滞納になると、保険給付が一時差し止めになり、
それ以上の滞納になると、差し止められた給付額から滞納しているぶんが差し引かれることになります。

保険料が払えない状況に陥ってしまった場合は、それぞれの市町村の国民健康保険の窓口に行って早めに相談することをおすすめします。
色々な制度について教えてもらえたり、または、滞納や未納について柔軟に対応してくれる窓口もあると思います。