☆家族のため、あなた自身のため国民健康保険は加入しておこう☆
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■ 国民健康保険の保険料
日本は皆保険制度ですから誰もがなにかしらの公的保険に入っていなければなりません。
次の3つに当てはまらない人は、基本的に国民健康保険に加入することになります。
1.職場で健康保険に加入している人とその被扶養者
2.国民健康保険組合に加入している人とその世帯
3.生活保護を受けている人
確定申告後に国民健康保険の保険料が決定されます。
その理由は、その人の所得に合わせた保険料を請求するためで、その保険料を納めることによって医療機関で支払う自己負担額を軽減できるというシステムです。
しかしこの保険料の額が昨今、非常に問題視されるようになってきました。
日本ではここ数年医療費が増加していますが、その大きな要因が少子高齢化です。
国民健康保険の保険料はその影響を受けて高くなってきているのです。
その一方で、保険料を払いきれない人も少なく無いという問題が出てきました。
各人の所得と実際に支払う保険料が割りに合っているのか、ということに疑問を持つ人が増えてきているのです。
各市町村の担当窓口では滞納が続いた人に対して、個人相談にのってくれます。
しかし、滞納が続くと保険証の有効期限を短くされたり、保険証の交付が停止になったりという措置がとられることが多いです。
近年、疑問の声がそういった措置に対してあがっています。
国民年金保険の制度にとっては国民が納める保険料が貴重な財源になっていますが、保険料の高騰で滞納が増え、制度自体が危機的状況に陥っています。
国民健康保険制度は財政的に運営が困難になってきている現状ですので、医療制度改革の中でどのように時代の変化にともなって変わっていくのかが注目されるところです。