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■ 国民健康保険料の納付が免除される事例
保険料を納付する義務は国民健康保険は加入している以上、医療機関にかかっているかどうかに関わらず発生します。
ですが、保険料の納付が免除される場合もあるので紹介します。
自治体ごとに国民健康保険が免除される基準が異なるので、詳細は各自で確認して下さい。
主な免除される事由となるものには次のものが考えられます。
解雇や倒産などによる失業、地震や火災などの災害、病気、などといった特別な事情によって、収入が極端に減少し国民健康保険料の納付が困難となった場合などです。
国民健康保険の保険料の納付が困難となった場合には、その旨を居住地の管轄の市町村役場に申請する事によって減額や免除が認められる場合もあります。
ただし、収入が減ったからといって国民健康保険の保険料の減免の申請をしても、現状の生活の様子や自己の所有資産の状況などを尋ねられ、すぐに認められない場合もあるようです。
先にも述べたように自治体ごとの基準で国民健康保険の保険料の減免に関しては決定されますが、自治体によって減免の基準を明確にしているところと、大まかな基準しか述べられていないところなど様々なようです。
ですので、もし何等かの事情によって国民健康保険の保険料の納付が困難となった場合には、居住地の市町村の窓口に相談してみることをお勧めします。
また、免除以外でも、納付が困難となった事由によっては保険料の分割での納付や納付の時期を延ばす徴収猶予、つまり延納が認められる場合もあります。
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