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    <title>国民健康保険の保険料ガイド</title>
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    <updated>2008-09-10T12:22:07Z</updated>
    <subtitle>国民健康保険料　免除、加入手続き、税計算　</subtitle>
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    <title>国民健康保険の減額と減免</title>
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    <published>2008-09-10T12:21:49Z</published>
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    <summary>もし、突然失業してしまったら、国民健康保険の保険料の支払いが困難になることもある...</summary>
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            <category term="国民健康保険料免除" />
    
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        もし、突然失業してしまったら、国民健康保険の保険料の支払いが困難になることもあるでしょう。
しかし、国民健康保険には、法律で定められた「減額制度」と各市区町村で基準が定められた「減免制度」とがあります。

減額とは、平等割保険料と均等割保険料が軽減される全国一律の制度のことです。
減額の割合は２割から７割となっています。
納期前の７日以内に申請をしてください。
申請の際に所得申告書を提出する必要があります。
失業中であっても、前年度の所得が多かったりすると減額の対象にならない場合もあります。
そういった場合には市町村ごとに基準のある減免制度を利用するのが良いでしょう。

減免とは、病気や失業などによって保険料を納めるのが困難になったときに申請をすれば、保険料の減額や免除をしてもらえるという制度です。
減額制度が法律で定められた一律の制度であるのに対し、減免は各市区町村によって、その基準が違ってきます。
ちゃんとした基準のある市区町村もありますが、詳しい減免の基準を示していない市区町村もあります。
減免の基準とともに、申請する際の提出書類や提出期限などについても各市区町村の国民健康保険担当窓口に行って相談してみるのがよいでしょう。

減額制度や減免制度など、これらの制度を上手に利用しましょう。
保険料が払えない状況に陥ってしまったときも、必ず自分が住んでいる市区町村の国民健康保険窓口に行って相談をするようにしましょう。

        
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    <title>国民健康保険の保険証について</title>
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    <published>2008-09-09T12:20:44Z</published>
    <updated>2008-09-10T12:21:47Z</updated>
    
    <summary>国民健康保険に加入すると、保険証が交付されます。 この保険証を医療機関での診察の...</summary>
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            <category term="国民健康保険" />
    
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        国民健康保険に加入すると、保険証が交付されます。
この保険証を医療機関での診察の際に提示することによって、医療費の自己負担額が軽くなるのです。
保険証は国民健康保険加入の届出をしてからだいたい１週間以内に届きます。
１世帯に１枚の保険証が交付されます。
市町村によっては１人に１枚の保険証を交付しているところもあります。
保険証は安心して医療を受けるための受診券でもあります。
下記のことに注意するようにしてください。

交付されたらまず最初に記載されている内容を確かめるようにしましょう。
有効期限を過ぎた保険証は使えません。（有効期限が過ぎると、国民健康保険から新しい保険証が交付されます。）
保険証はいつでも使用できるように手元に保管しておきましょう。
紛失したときはすぐに各市区町村の国民健康保険の担当窓口に知らせるようにしましょう。
国民健康保険加入の資格がなくなった場合は、保険証はすぐに返却しなくてはなりません。
被保険者に異動があったときなどに、自分で書き直してしまうと、その保険証は無効となってしまうので気をつけましょう。
学校（大学など）に入る為や長期旅行などの為に家を離れる場合は、申請すればもう１枚保険証を交付してもらえます。

保険証は国民健康保険の加入者であることの証明をするものです。
上に記したことに十分に注意して大切に取り扱うようにしましょう。
また、わからないことがあったら、各市区町村の国民健康保険窓口に相談に行くようにしましょう。

        
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    <title>国民健康保険中央会と連合会</title>
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    <published>2008-09-08T12:19:31Z</published>
    <updated>2008-09-10T12:20:38Z</updated>
    
    <summary>自営業をしている方や退職者などが主に入る国民健康保険は、国ではなく各市区町村が保...</summary>
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            <category term="国民健康保険" />
    
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        自営業をしている方や退職者などが主に入る国民健康保険は、国ではなく各市区町村が保険者となって運営しているものです。
国民健康保険の普及や審査業務を行っている団体として、国民健康保険中央会と、国民健康保険連合会が挙げられます。

社団法人国民健康保険中央会（国保中央会）は国民健康保険事業と介護保険事業の普及を目的として設立された団体です。
国民健康保険診療報酬の審査や、介護給付金の審査と支払いに関する指導を行っています。
国保中央会の会員は、全国の４７都道府県に設立されている公法人、国民健康保険団体連合会（国保連合会）です。

＜国民健康保険中央会所在地＞
〒100－0014 
東京都千代田区永田町1-11－35　全国町村会館 
TEL　03－3581-6821　FAX　03－3581-0002

国保連合会は国保事業の実施者である保険者（各市区町村）を会員としています。
各県で、３分の２以上の保険者（市区町村）が連合会に加入したら、その県内の市区町村すべてが連合会の会員になることになっています。
国保連合会の性格は公法人で、各市区町村や国民健康保険組合が共同の目的を達成できるように作られました。
国保連合会の活動としては、診療報酬の審査支払業務、保健事業、国保事業の調査研究や広報活動などが挙げられます。
また平成１２年度から、介護報酬の審査支払業務や介護保険サービスの相談、指導、助言などの業務も行っています。

        
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    <title>国民健康保険・扶養に入る条件</title>
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    <published>2008-09-07T12:17:54Z</published>
    <updated>2008-09-10T12:19:28Z</updated>
    
    <summary>今まで働いていた会社を辞めたときに、それまでの健康保険は使えなくなります。 退職...</summary>
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            <category term="国民健康保険の基本" />
    
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        今まで働いていた会社を辞めたときに、それまでの健康保険は使えなくなります。
退職後、それまでの会社の任意保険制度に加入する人もいれば、国民健康保険に入る人も多いでしょう。
任意保険制度とはそれまで勤めていた会社の保険に２年間加入できる制度です。
国民健康保険は各市町村が運営する健康保険のことです。

保険に入る他に選択肢として、所得が低い場合は、親族の扶養に入ることができます。
被扶養者として認定されれば、保険料を払うことなく保険の給付を受けることができます。
しかし、被扶養者として認められるにはいくつかの条件があります。

＜被扶養者になれる親族の範囲＞
１、生活の面倒をみてもらっている直系尊属。（父母や祖父母）
２、生活の面倒をみてもらっている配偶者。（内縁関係も含みます。）
３、生活の面倒をみてもらっている子、孫、弟妹。
４、上記１～３以外で同居し、生活の面倒を見てもらっている親族。（３親等以内。）
５、内縁関係にある配偶者の父母および子。（同居していることが前提。）

＜収入の認定基準＞
１、同居している場合
年間収入が１３０万円未満で、なおかつ被保険者の収入の半分以下。
２、別居している場合
年間収入が１３０万円未満で、なおかつ被保険者の援助額以下。

＊この年収はいつからいつまでという期間はなく、恒常的な収入がなくなった時点で扶養にはいることができます。

退職後や失業後も安心して医療を受けることができるよう、健康保険の制度を利用して健康な生活を送りましょう。

        
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    <title>国民健康保険の手続きについて</title>
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    <published>2008-09-06T12:16:49Z</published>
    <updated>2008-09-10T12:17:48Z</updated>
    
    <summary>国民健康保険は国や市区町村の助成金と被保険者の保険料によって、医療費の負担額を少...</summary>
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            <category term="国民健康保険の基本" />
    
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        国民健康保険は国や市区町村の助成金と被保険者の保険料によって、医療費の負担額を少なくするという助け合い制度です。
ここでは国民健康保険の各種手続きについて紹介します。

＜国民健康保険に加入するとき＞
１．他の市区町村から転入してきたとき
　手続きに必要なもの：転出証明書、印鑑
２．会社の健康保険をやめたとき
　手続きに必要なもの：会社をやめたという証明書、印鑑
３．会社の健康保険の被扶養者でなくなったとき
　手続きに必要なもの：被扶養者でなくなったという証明書、印鑑
４．子供が生まれたとき
　手続きに必要なもの：国民健康保険証、母子手帳、印鑑
５．生活保護を受けなくなったとき
　手続きに必要なもの：保護廃止決定通知書、印鑑

＜国民健康保険をやめるとき＞
１．他の市区町村に転出するとき
　手続きに必要なもの：国民健康保険証、印鑑
２．会社の健康保険に入ったとき
　手続きに必要なもの：国民健康保険証、会社の健康保険、印鑑
３．会社の健康保険の被扶養者になったとき
　手続きに必要なもの：「２．」と同じ
４．国保に加入している人が死亡したとき
　手続きに必要なもの：国民健康保険証、死亡診断書、印鑑
５．生活保護を受けるようになったとき
　手続きに必要なもの：国民健康保険証、保護開始決定通知書、印鑑

＜その他＞
１．住んでいる市区町村内で住所が変わったとき
２．世帯主が変わったとき
３．世帯を一緒にしたり分けたりしたとき
４．長期旅行などで保険証がもう一枚必要になったとき
＊「１．」～「４．」の手続きに必要なものは、国民健康保険証と印鑑です
５．修学のため住居を他の市区町村に移すとき
　手続きに必要なもの：在学を証明するもの、国民健康保険証、印鑑
６．保険証を紛失、破損したとき
　手続きに必要なもの：本人であることを証明できるもの、印鑑

詳しくはお住まいの市区町村の国民健康保険窓口に相談するとよいでしょう。

        
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    <title>国民健康保険の保険料</title>
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    <published>2008-09-05T12:15:30Z</published>
    <updated>2008-09-10T12:16:46Z</updated>
    
    <summary>日本では皆保険制度といって誰もがなにかしらの保険に入っていなければなりません。 ...</summary>
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            <category term="国民健康保険" />
    
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        日本では皆保険制度といって誰もがなにかしらの保険に入っていなければなりません。
基本的に、次の３つに当てはまらない人は国民保険に加入しなければなりません。
１．職場の保険に加入している人とその被扶養者
２．国民健康保険組合に加入している人とその世帯
３．生活保護を受けている人

国民健康保険の保険料は確定申告後に決定されます。
その人の所得に合わせた保険料が請求され、その保険料を納めることによって医療機関での自己負担額を軽減できるというシステムです。

しかし昨今では、この保険料の額が問題視されるようになってきました。
少子高齢化が進む日本ではここ数年医療費が増加しています。
その影響を受けて、国民健康保険の保険料が高くなってきているのです。
そのために保険料を払いきれない人も少なくありません。
実際に保険料が各人の所得に合っているのか、ということに疑問を持つ人が増えてきているのです。

各市町村では滞納が続いた人に対して、担当窓口で相談にのってくれます。
しかし、滞納が続くと保険証の交付を停止したり、また、保険証の有効期限が短くしたりという措置がとられることが多いです。
近年、そういった措置に対する疑問の声もあがっています。

国民が納める保険料は国民年金保険制度にとって貴重な財源になっていますが、保険料の高騰にともなう滞納などで制度自体が危機的状況に陥っています。
医療制度改革の中で財政的に運営が困難になってきている国民健康保険制度。
今後、この制度がどのように時代の変化にともなって変わっていくのかが注目されるところです。

        
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    <title>国民健康保険を滞納すると？</title>
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    <published>2008-08-30T05:45:54Z</published>
    <updated>2008-07-30T05:54:01Z</updated>
    
    <summary>国民健康保険の加入者は皆、保険料を払わなければなりません。 （予想される医療費）...</summary>
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            <category term="国民健康保険料免除" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kokuho.howtoex.net/">
        国民健康保険の加入者は皆、保険料を払わなければなりません。

（予想される医療費）－（国からの助成金）－（保険料）＝（病院にかかったときの自己負担額）

保険料を払うことによって、病院で治療を受けた際の医療費の自己負担が少なくなるというわけです。

学生で所得がない場合、申請すれば学生納付特例制度といって、保険料の納付が猶予されます。
しかし、特別な理由なしに保険料を未納のままにしておくことはできません。
では、特別な理由なしに国民健康保険の保険料を滞納したときにはどのようなことになるのでしょう。

１．まず、督促状が送られてきます。

２．そして、保険証の有効期限が短くなります。
　　（有効期限の短い「短期被保険者証」になる。）

３・さらに１年間滞納すると、医療費の負担が全額自己負担になります。

４．保険証を市町村役場の窓口に変換しなくてはならなくなります。

保険証は滞納保険料を納めたとき、もしくは滞納の事情が認められたときに返還されます。
１年６ヶ月以上の滞納になると、保険給付が一時差し止めになり、
それ以上の滞納になると、差し止められた給付額から滞納しているぶんが差し引かれることになります。

保険料が払えない状況に陥ってしまった場合は、それぞれの市町村の国民健康保険の窓口に行って早めに相談することをおすすめします。
色々な制度について教えてもらえたり、または、滞納や未納について柔軟に対応してくれる窓口もあると思います。

        
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    <title>国民健康保険の加入手続き</title>
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    <published>2008-08-20T05:40:54Z</published>
    <updated>2008-07-30T05:45:49Z</updated>
    
    <summary>日本は皆保険制度といって、誰もが皆、なにかしらの保険に入っていないといけないとい...</summary>
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            <category term="国民健康保険の基本" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kokuho.howtoex.net/">
        日本は皆保険制度といって、誰もが皆、なにかしらの保険に入っていないといけないという決まりになっています。
国民健康保険も医療保険の一つで、各自治体によって運営されており、加入者の保険料や国からの助成金によって成り立っています。

国民健康保険の手続きは、１４日以内に行われなければなりません。
これは加入の際でもやめるときでも同じです。
例えば、あなたが他の市町村から転入してきたとき、１４日以内に役場へ届け出なければならないのです。

では、どのような時に加入の届出が必要なのでしょうか？

１．他市町村から転入してきたとき。
２．職場での健康保険をやめたとき。
３．あたらしく子供が生まれたとき。
４．外国人が国民健康保険に加入するとき。

加入の届出時に必要なものは以下の通りです。

１．健康保険の資格喪失証明
２．継続療養証明書（継続給付がある場合）
３．年金証書
４．印鑑

また、国民健康保険は世帯ごとで加入するものなので、家族が次のものを持っている場合は一緒に役場へ持ってきます。
１．職場の健康保険証
２．国民健康保険証
３．医療証
４．老人保健医療受給者証

国民健康保険加入手続きを
「自分は健康だから必要ない」
とか
「めんどうだから・・・・」
とか感じる人もいるのではないでしょうか？
しかし、これはいざというときに安心してお医者さんにかかれる為のものなのです。
自分が安心して暮らせるための「お守り」として国民健康保険に加入しておくといいでしょう。

        
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    <title>国民健康保険への加入について</title>
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    <published>2008-08-15T05:35:20Z</published>
    <updated>2008-07-30T05:40:49Z</updated>
    
    <summary>社会保険（健康保険）などの職場で編成されている被用者保険に加入していていない人は...</summary>
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            <category term="国民健康保険の基本" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kokuho.howtoex.net/">
        社会保険（健康保険）などの職場で編成されている被用者保険に加入していていない人は、基本的に全員国民健康保険に加入しなければなりません。
加入できる場所は住民登録のある市町村です。
主に会社を退職後にどこの会社にも属さない状態、つまり無職になった人やどの保険にも加入することのできない自営業者は、原則としてこの国民健康保険に加入することになっています。

そのため、わが国では国民全員が何らかの形で健康保険に加入していることになります。
国民健康保険に加入すると、市区町村から被保険者証（保険証）が交付されます。
病院などでの支払いの際の負担額は原則として３割負担になります。
国民健康保険の被保険者の世帯主は、属する市区町村に保険料を払わなくてはなりません。

市区町村の中には保険料という言い方ではなく、「国民健康保険税」という言い方をするところもあるようです。
世帯主がたとえ国民健康保険以外の保険に入っていても、その世帯の中に国民健康保険に加入している人がいる場合は原則として世帯主が保険料の納付義務を負うことになります。
ですから世帯主は責任を持って義務を遂行しなくてはならないのです。

国民健康保険は一度加入の手続きをすれば、社会保険加入や転出の理由がない限り、脱退することは不可能です。
会社などを退職したら速やかに手続きをするように、となっていますが、現実にそれを罰する法律はないので加入しないとならない人が加入していないという事態も起きているようです。

        
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    <title>国民健康保険の保険料算定方法</title>
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    <published>2008-08-10T05:29:28Z</published>
    <updated>2008-07-30T05:34:58Z</updated>
    
    <summary>多くの人が加入している国民健康保険ですが、その保険料の仕組みについては複雑でよく...</summary>
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            <category term="国民健康保険" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kokuho.howtoex.net/">
        多くの人が加入している国民健康保険ですが、その保険料の仕組みについては複雑でよくわからないことも多いのではないでしょうか？
国民健康保険の保険料は世帯主が納めることになっています。
もし仮に世帯主が国民健康保険に加入していなかったとしても、その世帯に１人でも加入者がいた場合は世帯主が保険料を納めます。

保険料は各地方自治体がそれぞれに算定します。
保険料は所得割保険料・資産割保険料・均等割保険料・平等割保険料の４つの区分から成っています。
その組み合わせを各市町村が決定し、各世帯の保険料が算定されるのです。

★所得割保険料・・・・・・・・・各世帯の所得に応じて算定されます。
★資産割保険料・・・・・・・・・各世帯の資産に応じて算定されます。
★均等割保険料・・・・・・・・・加入者一人当たりいくら、として算定されます。
★平等割保険料・・・・・・・・・一世帯あたりいくら、として算定されます。

また、保険料は医療分と介護分の二つから成っているので、全体の保険料は

医療分（所得割＋資産割＋均等割＋平等割）　＋　介護分（所得割＋資産割＋均等割＋平等割）＝　支払うべき保険料

ということになります。

なお、介護保険料は４０歳から６４歳までの加入者の医療分に上乗せされるものなので、３９歳以下の人は納める必要がありません。
このように、国民健康保険の保険料とは加入者の所得や資産、年齢、住んでいる場所などによって変化するものなのです。

        
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    <title>退職後の健康保険はどうする？</title>
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    <published>2008-07-31T04:55:04Z</published>
    <updated>2008-07-30T05:01:04Z</updated>
    
    <summary>今は、一つの職場で定年まで勤め上げることが当たり前の世の中ではなくなってきました...</summary>
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        今は、一つの職場で定年まで勤め上げることが当たり前の世の中ではなくなってきました。
別の職場への転職を考える人もたくさんいることと思います。

サラリーマンやＯＬなどの会社勤めをしていた人が退職すると、保険証は会社に返却しなければなりません。
つまり、今まで加入していた健康保険の適用は受けられなくなります。

退職後の健康保険をどうするかについては次の３つが考えられます。

★国民健康保険に加入する。
★今まで加入していた健康保険の任意継続保険に加入する。
★家族の誰かの扶養に入る

国民健康保険は、市町村が運営している医療保険で、自営業や定年退職した人たちを主に対象としています。
保険料は市町村によって違います。
なお、国民健康保険は、４０歳から６４歳までの人には介護保険料が上乗せされます。

任意継続保険制度とは、今まで勤めていた会社の健康保険に２年間加入できる制度のことです。
退職後、自営で仕事をするつもりのない人には良いでしょう。

最後に、家族の誰かの扶養に入ることについてですが、年収が１３０万円未満で、なおかつ、自分の年収が被保険者の年収の２分の１未満であれば扶養に入ることができます。
しかし、雇用保険の手当てを受けている場合には扶養には入ることができません。

会社を中途退職した場合、いくら次の職場を早めに見つけるつもりで就職活動をしても、今の時代ではなかなか簡単にはいかないかもしれません。
「少しの間だから」などと考えずに、健康保険にはちゃんと入るようにしておきましょう。

        
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    <title>国民健康保険料の計算方法</title>
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    <published>2008-07-30T01:49:38Z</published>
    <updated>2008-07-30T04:55:01Z</updated>
    
    <summary>国民健康保険料はどのように計算されるのか実際に数字を追ってみてみましょう。 まず...</summary>
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            <category term="国民健康保険の基本" />
    
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        国民健康保険料はどのように計算されるのか実際に数字を追ってみてみましょう。
まず国民健康保険料は自分の住んでいる市町村ごと、そして毎年の医療費の動向や加入している方々の所得状況などによって決定されます。
そのために年度ごとにも保険料は変わりますし、また世帯ごとにも保険料が違ってくるのです。
所得が多い人や少ない人・・・・世帯の人数などにより変わるので計算方法も多少複雑になっているのが特徴です。

我が国の介護保険制度は平成12年度からスタートしています。
これを納めることは年齢によっては国民の義務になっています。
国民健康保険に加入している人で40歳以上65歳未満の人は、医療分と介護分の合計を国民健康保険料として納めることになっています。
そして保険料の計算方法は、医療分、介護分（40歳以上65歳未満の人の分）とも同じですが、料率が違います。

それでは、一世帯あたりの年間保険料を計算してみましょう。
所得割は所得×（医療分が）８．５％、（介護分が）２．５％になります。
ここでは所得のある人それぞれに計算をし、世帯で合算します。
均等割は世帯の加入者数×（医療分が）１７，７００円、（介護分が）５，１００円になります。
平等割では一世帯につきの保険料になります。
これは（医療分が）１５，６００円、（介護分が）３，７００円になります。
このすべての合計が国民健康保険料となるのです。
また、これは最高限度額が決まっており、医療分が５３万円、介護分が８万円を超えてはいけないことになっています。

        
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    <title>国民健康保険・出産一時金について</title>
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    <published>2008-07-29T01:55:27Z</published>
    <updated>2008-07-29T01:59:50Z</updated>
    
    <summary>「おめでとうございます。え～と、今だいたい３ヶ月くらいですかねぇ～。」 妊娠しま...</summary>
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        「おめでとうございます。え～と、今だいたい３ヶ月くらいですかねぇ～。」

妊娠しました。

妊娠！
どんなに可愛い赤ちゃんが産まれてくるんだろう！と、楽しみと喜びでいっぱいですね。

しかし・・・・実は大変なのです。

まず病院に行かなくてはなりませんよね。
しかも１回じゃ２回だけじゃなくって何度も。
いよいよ赤ちゃんが産まれるという時には入院するのが一般的ですよね。

そう、医療費の問題です。

妊娠や出産にともなう医療費には保険が利きません。
全額負担しなければならないのです。

しかし、ここで途方にくれるパパとママを助けてくれるのが出産一時金という制度です。
この制度は国民健康保険から出産費用の一部をまかなってくれるというものです。
手続きは各市町村の役場で行うことが出来ます。
基本的に子供１人につき３５万円です。
もし双子だった場合は７０万円支給されます。

手続きの流れは次の通り。

出産育児一時金の申請用紙を役所に行って貰う。
　　　　　　　　　　　　↓
出産した病院で申請用紙に必要事項を記入して貰う。
（自治体によっては、医師や助産婦の記入が不必要な場合もあります。事前に確認を。） 
　　　　　　　　　　　　↓
住所・氏名・被保険者番号などの必要事項を申請用紙に記入。 
　　　　　　　　　　　　↓
国民健康保険証、母子手帳、印鑑を持参し、申請用紙を役所の担当窓口に提出。 
　　　　　　　　　　　　↓
遅くとも２ヶ月後くらいまでには受け取ることが出来ます。

出産一時金をしっかりもらって、健康な赤ちゃんを産みましょう！

        
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    <title>国民健康保険・保険料の支払い方</title>
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    <published>2008-07-29T01:30:15Z</published>
    <updated>2008-07-29T01:53:45Z</updated>
    
    <summary>国民健康保険に加入すると、もちろん保険料を支払わなければなりません。 国民健康保...</summary>
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        国民健康保険に加入すると、もちろん保険料を支払わなければなりません。
国民健康保険は国からの助成金、各市区町村の助成金、そして加入者の保険料を財源として運営されています。
保険料は各世帯の世帯主が納めることになっています。
世帯主がサラリーマンなどで国民健康保険に加入していない場合でも、もし家族の中に国民健康保険加入者がいれば、その保険料は原則として世帯主が納めます。

保険料は、全国で一律に決まっているものではなく、各市区町村によって算出されます。
加入者は市区町村が算出した保険料を、市区町村が定める納期までに納めます。
納付は「口座振替」か「納付書」により行います。
納付書は市区町村の窓口や金融機関の窓口だけでなく、コンビニで使えるところもあります。

「口座振替」、または「納付書」による納付ができない場合は、「訪問徴収」を行っている市区町村もあります。
保険料は、国民健康保険に加入する資格が発生した月の分から納めなければなりません。
届け出をした日からではないので、注意が必要です。

年度の途中で国民健康保険に加入したり、または、やめた場合は、月割りで保険料を計算し、各市区町村が定める納期までに納めます。
保険料は、4月～翌年3月までの年度ごとに計算されます。
年度の途中で加入した場合は、加入した月の分から保険料を納めます。
年度の途中でやめた場合は、やめた月の前月分までの保険料を納めます。

滞納すると、保険証の有効期限が短くなってしまったり、さらに滞納を続けると、保険証を返還しなければならなくなったりします。
保険料が支払えない場合は、減免制度などもあるので、市区町村の窓口に相談してみましょう。

        
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    <title>国民健康保険・高額医療費について</title>
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    <published>2008-07-29T01:15:58Z</published>
    <updated>2008-07-29T01:29:23Z</updated>
    
    <summary>国民健康保険に加入していて、医療費が高くなったとき、各市町村の国民健康保険担当窓...</summary>
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        国民健康保険に加入していて、医療費が高くなったとき、各市町村の国民健康保険担当窓口に申請して下さい。
申請が認められれば、限度額を超えた分が「高額医療費」として後から払い戻されます。

＜７０歳未満の方の場合＞
医療費が患者負担限度額を超えたときに、超えた分の額が後から払い戻されます。

＜７０歳から７４歳の方の場合＞
１．外来の場合
医療費の患者負担限度額を超えた分が、後から払い戻されます。
外来の場合は、７０歳未満の方と同じです。

２．入院の場合
入院の場合、入院の患者負担限度額を支払うだけとなります。
限度額をもし医療費が超えている場合でも、入院の場合は、超過分を支払う必要はありません。

＊もし、厚生労働省が指定する特定室病で長期にわたって治療が必要な場合、「特定疾病療養受領証」を病院の窓口に提示して下さい。
この場合、月額１万円までの患者負担で済みます。
（例）、血友病、長期の人工透析が必要な腎不全、など。

高額医療費は受給できるまでにだいたい４ヶ月ほどかかかります。
その間の経済的負担を軽くするために、「高額医療費貸付制度」というものがあります。

貸付を受けるためには次のような条件があります。

１．国民健康保険税の滞納がないこと。
２．医療費の一部負担金を未払いであること。
３．高額医療費の払い戻しに該当する見込みであること。

払い戻される高額医療費の額については各市町村が計算することになっています。
くわしくは各市町村の担当窓口に相談してみるとよいでしょう。

        
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