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■ 国民健康保険の保険証について
国民健康保険に加入すると、保険証が交付されます。
この保険証を医療機関での診察の際に提示することによって、医療費の自己負担額が軽くなるのです。
保険証は国民健康保険加入の届出をしてからだいたい1週間以内に届きます。
1世帯に1枚の保険証が交付されます。
市町村によっては1人に1枚の保険証を交付しているところもあります。
保険証は安心して医療を受けるための受診券でもあります。
下記のことに注意するようにしてください。
交付されたらまず最初に記載されている内容を確かめるようにしましょう。
有効期限を過ぎた保険証は使えません。(有効期限が過ぎると、国民健康保険から新しい保険証が交付されます。)
保険証はいつでも使用できるように手元に保管しておきましょう。
紛失したときはすぐに各市区町村の国民健康保険の担当窓口に知らせるようにしましょう。
国民健康保険加入の資格がなくなった場合は、保険証はすぐに返却しなくてはなりません。
被保険者に異動があったときなどに、自分で書き直してしまうと、その保険証は無効となってしまうので気をつけましょう。
学校(大学など)に入る為や長期旅行などの為に家を離れる場合は、申請すればもう1枚保険証を交付してもらえます。
保険証は国民健康保険の加入者であることの証明をするものです。
上に記したことに十分に注意して大切に取り扱うようにしましょう。
また、わからないことがあったら、各市区町村の国民健康保険窓口に相談に行くようにしましょう。
■ 国民健康保険中央会と連合会
自営業をしている方や退職者などが主に入る国民健康保険は、国ではなく各市区町村が保険者となって運営しているものです。
国民健康保険の普及や審査業務を行っている団体として、国民健康保険中央会と、国民健康保険連合会が挙げられます。
社団法人国民健康保険中央会(国保中央会)は国民健康保険事業と介護保険事業の普及を目的として設立された団体です。
国民健康保険診療報酬の審査や、介護給付金の審査と支払いに関する指導を行っています。
国保中央会の会員は、全国の47都道府県に設立されている公法人、国民健康保険団体連合会(国保連合会)です。
<国民健康保険中央会所在地>
〒100-0014
東京都千代田区永田町1-11-35 全国町村会館
TEL 03-3581-6821 FAX 03-3581-0002
国保連合会は国保事業の実施者である保険者(各市区町村)を会員としています。
各県で、3分の2以上の保険者(市区町村)が連合会に加入したら、その県内の市区町村すべてが連合会の会員になることになっています。
国保連合会の性格は公法人で、各市区町村や国民健康保険組合が共同の目的を達成できるように作られました。
国保連合会の活動としては、診療報酬の審査支払業務、保健事業、国保事業の調査研究や広報活動などが挙げられます。
また平成12年度から、介護報酬の審査支払業務や介護保険サービスの相談、指導、助言などの業務も行っています。
■ 国民健康保険の保険料
日本では皆保険制度といって誰もがなにかしらの保険に入っていなければなりません。
基本的に、次の3つに当てはまらない人は国民保険に加入しなければなりません。
1.職場の保険に加入している人とその被扶養者
2.国民健康保険組合に加入している人とその世帯
3.生活保護を受けている人
国民健康保険の保険料は確定申告後に決定されます。
その人の所得に合わせた保険料が請求され、その保険料を納めることによって医療機関での自己負担額を軽減できるというシステムです。
しかし昨今では、この保険料の額が問題視されるようになってきました。
少子高齢化が進む日本ではここ数年医療費が増加しています。
その影響を受けて、国民健康保険の保険料が高くなってきているのです。
そのために保険料を払いきれない人も少なくありません。
実際に保険料が各人の所得に合っているのか、ということに疑問を持つ人が増えてきているのです。
各市町村では滞納が続いた人に対して、担当窓口で相談にのってくれます。
しかし、滞納が続くと保険証の交付を停止したり、また、保険証の有効期限が短くしたりという措置がとられることが多いです。
近年、そういった措置に対する疑問の声もあがっています。
国民が納める保険料は国民年金保険制度にとって貴重な財源になっていますが、保険料の高騰にともなう滞納などで制度自体が危機的状況に陥っています。
医療制度改革の中で財政的に運営が困難になってきている国民健康保険制度。
今後、この制度がどのように時代の変化にともなって変わっていくのかが注目されるところです。
■ 国民健康保険の保険料算定方法
多くの人が加入している国民健康保険ですが、その保険料の仕組みについては複雑でよくわからないことも多いのではないでしょうか?
国民健康保険の保険料は世帯主が納めることになっています。
もし仮に世帯主が国民健康保険に加入していなかったとしても、その世帯に1人でも加入者がいた場合は世帯主が保険料を納めます。
保険料は各地方自治体がそれぞれに算定します。
保険料は所得割保険料・資産割保険料・均等割保険料・平等割保険料の4つの区分から成っています。
その組み合わせを各市町村が決定し、各世帯の保険料が算定されるのです。
★所得割保険料・・・・・・・・・各世帯の所得に応じて算定されます。
★資産割保険料・・・・・・・・・各世帯の資産に応じて算定されます。
★均等割保険料・・・・・・・・・加入者一人当たりいくら、として算定されます。
★平等割保険料・・・・・・・・・一世帯あたりいくら、として算定されます。
また、保険料は医療分と介護分の二つから成っているので、全体の保険料は
医療分(所得割+資産割+均等割+平等割) + 介護分(所得割+資産割+均等割+平等割)= 支払うべき保険料
ということになります。
なお、介護保険料は40歳から64歳までの加入者の医療分に上乗せされるものなので、39歳以下の人は納める必要がありません。
このように、国民健康保険の保険料とは加入者の所得や資産、年齢、住んでいる場所などによって変化するものなのです。
■ 退職後の健康保険はどうする?
今は、一つの職場で定年まで勤め上げることが当たり前の世の中ではなくなってきました。
別の職場への転職を考える人もたくさんいることと思います。
サラリーマンやOLなどの会社勤めをしていた人が退職すると、保険証は会社に返却しなければなりません。
つまり、今まで加入していた健康保険の適用は受けられなくなります。
退職後の健康保険をどうするかについては次の3つが考えられます。
★国民健康保険に加入する。
★今まで加入していた健康保険の任意継続保険に加入する。
★家族の誰かの扶養に入る
国民健康保険は、市町村が運営している医療保険で、自営業や定年退職した人たちを主に対象としています。
保険料は市町村によって違います。
なお、国民健康保険は、40歳から64歳までの人には介護保険料が上乗せされます。
任意継続保険制度とは、今まで勤めていた会社の健康保険に2年間加入できる制度のことです。
退職後、自営で仕事をするつもりのない人には良いでしょう。
最後に、家族の誰かの扶養に入ることについてですが、年収が130万円未満で、なおかつ、自分の年収が被保険者の年収の2分の1未満であれば扶養に入ることができます。
しかし、雇用保険の手当てを受けている場合には扶養には入ることができません。
会社を中途退職した場合、いくら次の職場を早めに見つけるつもりで就職活動をしても、今の時代ではなかなか簡単にはいかないかもしれません。
「少しの間だから」などと考えずに、健康保険にはちゃんと入るようにしておきましょう。
■ 国民健康保険・出産一時金について
「おめでとうございます。え~と、今だいたい3ヶ月くらいですかねぇ~。」
妊娠しました。
妊娠!
どんなに可愛い赤ちゃんが産まれてくるんだろう!と、楽しみと喜びでいっぱいですね。
しかし・・・・実は大変なのです。
まず病院に行かなくてはなりませんよね。
しかも1回じゃ2回だけじゃなくって何度も。
いよいよ赤ちゃんが産まれるという時には入院するのが一般的ですよね。
そう、医療費の問題です。
妊娠や出産にともなう医療費には保険が利きません。
全額負担しなければならないのです。
しかし、ここで途方にくれるパパとママを助けてくれるのが出産一時金という制度です。
この制度は国民健康保険から出産費用の一部をまかなってくれるというものです。
手続きは各市町村の役場で行うことが出来ます。
基本的に子供1人につき35万円です。
もし双子だった場合は70万円支給されます。
手続きの流れは次の通り。
出産育児一時金の申請用紙を役所に行って貰う。
↓
出産した病院で申請用紙に必要事項を記入して貰う。
(自治体によっては、医師や助産婦の記入が不必要な場合もあります。事前に確認を。)
↓
住所・氏名・被保険者番号などの必要事項を申請用紙に記入。
↓
国民健康保険証、母子手帳、印鑑を持参し、申請用紙を役所の担当窓口に提出。
↓
遅くとも2ヶ月後くらいまでには受け取ることが出来ます。
出産一時金をしっかりもらって、健康な赤ちゃんを産みましょう!
■ 国民健康保険・高額医療費について
国民健康保険に加入していて、医療費が高くなったとき、各市町村の国民健康保険担当窓口に申請して下さい。
申請が認められれば、限度額を超えた分が「高額医療費」として後から払い戻されます。
<70歳未満の方の場合>
医療費が患者負担限度額を超えたときに、超えた分の額が後から払い戻されます。
<70歳から74歳の方の場合>
1.外来の場合
医療費の患者負担限度額を超えた分が、後から払い戻されます。
外来の場合は、70歳未満の方と同じです。
2.入院の場合
入院の場合、入院の患者負担限度額を支払うだけとなります。
限度額をもし医療費が超えている場合でも、入院の場合は、超過分を支払う必要はありません。
*もし、厚生労働省が指定する特定室病で長期にわたって治療が必要な場合、「特定疾病療養受領証」を病院の窓口に提示して下さい。
この場合、月額1万円までの患者負担で済みます。
(例)、血友病、長期の人工透析が必要な腎不全、など。
高額医療費は受給できるまでにだいたい4ヶ月ほどかかかります。
その間の経済的負担を軽くするために、「高額医療費貸付制度」というものがあります。
貸付を受けるためには次のような条件があります。
1.国民健康保険税の滞納がないこと。
2.医療費の一部負担金を未払いであること。
3.高額医療費の払い戻しに該当する見込みであること。
払い戻される高額医療費の額については各市町村が計算することになっています。
くわしくは各市町村の担当窓口に相談してみるとよいでしょう。
■ 国民健康保険と介護保険制度
21世紀の日本は少子高齢化が進んでいます。
高齢者が社会の中で多数を占めるようになってきている現代では、高齢者を社会自体が支えていく必要があります。
しかし、なかには介護が必要な高齢者もいます。
そして高齢化が進むほど、介護が必要な高齢者の数も増えることが予想されます。
そのような社会に対応するように新たに2000年に創設されたのが介護保険制度です。
介護保険の財源は下記の4つとなっています。
1、第1号被保険者(65歳以上の人)の保険料・・・・・・・・・・・・18%
2、第2号被保険者(40歳から64歳の人)からの保険料・・・・・32%
3、国からの助成金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25%
4、地方自治体からの助成金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25%
40歳から64歳までの人は、それぞれが加入している医療保険の保険料に、介護保険料が上乗せされます。
したがって会社の健康保険加入者や共済組合加入者はその保険料から、また、国民健康保険加入者は国民健康保険料から介護保険料もあわせて納めることになります。
なお39歳までの人は介護分の保険料負担はありません。
介護保険制度は、自分または家族について介護が必要になった時に支えてくれる制度です。
しかし、国民健康保険の保険料の高騰が取りざたされている現在、国民健康保険の保険料自体の滞納者が多いのも事実です。
それにともなって介護保険の財源の確保も難しく、見直しが求められる制度であるともいえるでしょう。
■ 国民健康保険とは?
国民健康保険は、加入者の保険料と国や市町村の助成金によって運営されています。
国民健康保険に加入していると、医療機関で治療を受けた際に、医療費の一部を払うだけで医療機関を利用することができます。
医療費の負担の割合は次のようになっています。
3歳未満・・・・・・・・・・・2割
3歳から69歳・・・・・・・3割
70歳以上・・・・・・・・・・1割
ただし、70歳以上でも所得の多い人の場合は3割の負担になります。
国民健康保険は、医療機関での診察のほかにも次のような時に使うことができます。
★訪問介護(訪問看護療養費)
必要なもの:保険証
★被保険者が死亡したとき(葬祭費)
必要なもの:領収書、保険証、印鑑
★子供が生まれたとき(出産一時金)
子供一人あたり35万円が支給されます。
必要なもの:保険証、印鑑、母子手帳
★歩行困難による車利用(入院時など)
国民健康保険によって必要と認められれば、お金が支給されます。
必要なもの:医師の診察書(意見書)、領収書、保険証、印鑑
国民健康保険の保険料は、各市町村によって異なります。
これは、国民健康保険が、国ではなく市町村によって運営されているためです。
また、保険料は、保険加入者の所得やその世帯の資産などによって個人差があります。
保険料を滞納してしまうと、保険証の有効期限の短くなってしまったり、保険の給付が差し止められたりしてしまいます。
国民健康保険に対する正しい知識を身につけて、健康で安心した生活をおくりましょう。
■ 高齢者が医療を受ける際に提示しなければならないもの
定年退職したのちは皆、国民健康保険に入らなければなりません。
怪我や病気で医療機関を受診するときに必要な保険証ですが、高齢者の方は、この健康保険証のほかに提示しなければならないものがあります。
70歳から74歳の方-->医療を受ける際には「保険証」と「高齢受給者証」を提示。
75歳以上の方と一定の障害を持った65歳以上の方-->医療を受ける際には「保険証」、「健康手帳」、「医療受給者証」の3つを提示。
高齢受給者証とは、70歳になった翌月から75歳になった月までの間に交付される国民健康保険の証明書のことです。
高齢者受給証は保険者から送付されてくるので申請の必要はありません。
70歳から74歳の方、また75歳になったばかりの方で誕生月のうちに医療機関での診察を受ける方は、この2つを忘れずに医療機関の窓口に提示するようにしてください。
75歳以上の方(一定の障害がある方は65歳から)は老人保険制度で医療を受けます。
老人保険制度とは、高齢者が医療機関にかかるときの負担を軽くして安心して医療を受けられるようにする為の制度です。
医療を受けるときには、市区町村から交付された「健康手帳」、「医療受給者証」とともに国民健康保険の保険証を医療機関の窓口に提出します。
75歳以上になっても国民健康保険の資格はそのままですので、保険証は以前と変わりません。
保険証の他に健康手帳と医療受給者が加わるのです。
なお、「一定の障害を持った方」とは下記のとおりです。
1.身体障害者手帳の1級から3級の方、および4級の一部の方。
2.療育手帳A1またはA2の方。
3.障害基礎年金の1級または2級を受けている方。
4.精神障害者保健福祉手帳1級、および2級の方。
安心して医療機関にかかれるように、お住まいの市町村の窓口で確認しておくとよいでしょう。
■ 国民健康保険団体連合会とは?
国民健康保険団体連合会とは、国民健康保険法の第83条に基づいてつくられた法人のことです。
会員は保険者(市区町村や国保組合)が共同で、国民健康保険事業の目的を達成するために必要なことをします。
この国民健康保険団体連合会を通称、国保連合会とか国保連ともいいます。
国民健康保険団体連合会は、国民健康保険の持つ地域医療保険としての特性を生かすために、各都道府県に1団体、計47団体設立されています。
国民健康保険団体連合会の構成員は、国民健康保険の保険者である市町村及び国民健康保険組合です。
その区域内の三分の二以上の保険者が加入したときは、その区域内の保険者のすべてが会員となります。
業務は多岐にわたります。
審査支払業務、事業振興、保健事業、広報宣伝、保険者レセプト点検事務支援、損害賠償求償事務、育成指導、協議会、保険財政安定化事業及び高額医療費共同事業、 保険者貸付事業、保険者事務共同電算処理業務、妊婦・乳児健康診査委託料審査支払事業、介護保険事業、障害者自立支援給付費等支払事業。
国民健康保険法の第83条は以下のようになっています。
1.保険者は、共同してその目的を達成するため、国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という)を設立することができる。
2.連合会は、公法人とする。
3.連合会は、その名称中に「国民健康保険団体連合会」という文字を用いなければならない。
■ 国民健康保険中央会と連合会
自営業をしている方や退職者などが主に入る国民健康保険は、国ではなく各市区町村が保険者となって運営しているものです。
国民健康保険の普及や審査業務を行っている団体として、国民健康保険中央会と、国民健康保険連合会が挙げられます。
社団法人国民健康保険中央会(国保中央会)は国民健康保険事業と介護保険事業の普及を目的として設立された団体です。
国民健康保険診療報酬の審査や、介護給付金の審査と支払いに関する指導を行っています。
国保中央会の会員は、全国の47都道府県に設立されている公法人、国民健康保険団体連合会(国保連合会)です。
<国民健康保険中央会所在地>
〒100-0014
東京都千代田区永田町1-11-35 全国町村会館
TEL 03-3581-6821 FAX 03-3581-0002
国保連合会は国保事業の実施者である保険者(各市区町村)を会員としています。
各県で、3分の2以上の保険者(市区町村)が連合会に加入したら、その県内の市区町村すべてが連合会の会員になることになっています。
国保連合会の性格は公法人で、各市区町村や国民健康保険組合が共同の目的を達成できるように作られました。
国保連合会の活動としては、診療報酬の審査支払業務、保健事業、国保事業の調査研究や広報活動などが挙げられます。
また平成12年度から、介護報酬の審査支払業務や介護保険サービスの相談、指導、助言などの業務も行っています。
■ 国民健康保険と組合
国民健康保険には大きく分けて3つの種類があります。
まずは市区町村の健康保険。
次に、同種の業種、又は事務所に従事する者を組合員とする国民健康保険組合です。
最後に、既存の国民健康保険組合となります。
2つ目の「同種の業種、又は事務所に従事する者を組合員とする国民健康保険組合」から説明していきましょう。
国民健康保険組合を設立するためには、該当する都道府県知事の認可が必要です。
しかし、1959年以来厚生労働省は原則として新規設立を認めていません。
今までの特例として1970年と1972年に数組合が認可されて以来、新規設立は1件もないのが現状です。
また、同様の業種にて勤労している者のみを対象とするため、保健事業により職業病・労災の発見には有利な面もあります。
3つ目の「既存の国民健康保険組合」については、有名なもので医師や歯科医師、薬剤師、建設土木などでそれぞれ独自の組合をもっています。
この上記以外の一般業種では、関東信越税理士国民健康保険組合、東京理容国民健康保険組合、東京芸能人国民健康保険組合、文芸美術国民健康保険組合、東京料理飲食国民健康保険組合、東京技芸国民健康保険組合等々、たくさん存在します。
またこの他にも全国国民健康保険組合協会に加盟していない組合も存在します。
例えば、全国左官タイル塗装業国民健康保険組合、全国建設労働組合総連合(全建総連)傘下の国民健康保険組合、日本建設組合連合(建設連合)傘下の建設連合国民健康保険組合などです。
■ 年齢によって変わる国民健康保険料の仕組み
国民健康保険の保険料、いったいどのように決まっているのでしょう?
ちょっと難しい国民健康保険のメカニズムを解いてみましょう。
まず予想される医療費から国からなどの補助金をマイナスします。
それからさらに自己負担金(病院等での治療代や入院代など)をマイナスします。
これらをすべてマイナスすると「確保すべき保険料」になります。
「確保すべき保険料」は次のように割り当てています。
1.所得税
これは所得に応じて金額は変わります。
だいたい全体の46%を占めます。
2.資産割
これは固定資産税額に応じます。
だいたい全体の4%を占めます。
3.均等割
これは加入者数に応じます。
だいたい全体の35%を占めます。
4.平均割
これは1世帯につきです。
だいたい全体の15%を占めます。
このようにだいたいの割り当てが既に決まっています。
そしてこの合計が一世帯当たりの医療分の保険料になるのです。
しかしこれには最高限度額があり、53万円となっています。
また、年齢によっても国民健康保険の保険料は変わりますし、納める内容も変わってきます。
39歳までの人は、医療分のみの国民健康保険を納めることになり、介護分は必要ありません。
40歳から64歳までの第2号被保険者は医療分+介護分の国民健康保険料を納める必要があります。
両方合わせた金額を納めないといけませんので40歳以上の人は注意が必要です。
65歳以上の第1号被保険者は医療分の国民健康保険料と介護保険料は別々に納める必要があります。
■ 国民健康保険・医療費と保険料
日本は世界的に見ると、非常に医療水準が高い国です。
しかし昨今の医療費の高騰により、医療を受けられる人と受けられない人の格差が問題になってきています。
自己負担率の引きあがりにより、受診を抑制してしまう人が出てきています。
しかし、もし医療費を節約しようとして受診をしなかったために病気の早期発見が遅れてしまったらどうなるでしょう。
病気が重症化すれば、本人の健康に多大な影響を及ぼすばかりではなく、結果的にそれは医療費の増加につながってしますでしょう。
そして、医療費の高騰は国民健康保険の保険料にも影響しています。
医療費が高くなることによって、国民健康保険の保険料も値上がりし、保険料の滞納が目立つようになってきました。
保険料を1年6ヶ月以上滞納しつづけると、保険証を各市町村に返さなくてはならなくなります。
保険証がなくなるとはどういうことでしょうか?
病気になって病院に行きたくとも行けない、または病院に行っても高額医療費を自己負担しなければならない、ということになるのです。
誰でもどこでも必要な医療が受けられるための国民健康保険制度が崩壊の危機にあるのです。
もう一度、国民皆が健康で生活を送れることの大切さを考え直さなければいけません。
そのために今、財政的な危機にある国民健康保険とともに、医療制度改革の見直しについても対応が求められています。
■ 国民健康保険が利用できる医療・利用できない医療
国民健康保険は日本の国民みなが安心して健康に暮らせるための保険制度です。
会社などの保険に入っていない場合(例えば、フリーランスで仕事をしている人や、自営業の人)は国民健康保険に加入することが義務づけられています。
個人の所得から、それに見合った保険料が算出されます。
各人の払った保険料が国民健康保険制度の貴重な財源となっているのです。
国民健康保険に入っていれば、年齢や収入に応じた負担割合を払うだけで病院での治療をうけることが出来ます。
反対に、国民健康保険に加入していないと高額の医療費を支払う羽目になったり、または医療費が支払えない為に病院での治療を控えざるを得なくなってしまいます。
しかし、すべての医療行為に対して国民健康保険が使えるかというとそうではありません。
国民健康保険が使える医療と使えない医療があるのです。
<国民健康保険が利用できる医療>
★診察
★手術や医療措置
★在宅での療養・看護
★入院・看護
★薬などの治療材料の支給
<国民健康保険が利用できない医療>
★経済上の理由による中絶
★自然分娩
★仕事上の怪我や病気(労災が適用されるもの)
★美容整形
★健康診断・予防接種
★けんかや泥酔による怪我や病気
★人間ドック
★歯科材料費(超合金など)
国民健康保険が使える医療と使えない医療は、だいたいが上記のように分類されます。
国民健康保険の詳しい適用については各市町村の国民健康保険窓口に問い合わせるとよいでしょう。
■ 国民健康保険・扶養に入る条件
今まで働いていた会社を辞めたときに、それまでの健康保険は使えなくなります。
退職後、それまでの会社の任意保険制度に加入する人もいれば、国民健康保険に入る人も多いでしょう。
任意保険制度とはそれまで勤めていた会社の保険に2年間加入できる制度です。
国民健康保険は各市町村が運営する健康保険のことです。
保険に入る他に選択肢として、所得が低い場合は、親族の扶養に入ることができます。
被扶養者として認定されれば、保険料を払うことなく保険の給付を受けることができます。
しかし、被扶養者として認められるにはいくつかの条件があります。
<被扶養者になれる親族の範囲>
1、生活の面倒をみてもらっている直系尊属。(父母や祖父母)
2、生活の面倒をみてもらっている配偶者。(内縁関係も含みます。)
3、生活の面倒をみてもらっている子、孫、弟妹。
4、上記1~3以外で同居し、生活の面倒を見てもらっている親族。(3親等以内。)
5、内縁関係にある配偶者の父母および子。(同居していることが前提。)
<収入の認定基準>
1、同居している場合
年間収入が130万円未満で、なおかつ被保険者の収入の半分以下。
2、別居している場合
年間収入が130万円未満で、なおかつ被保険者の援助額以下。
*この年収はいつからいつまでという期間はなく、恒常的な収入がなくなった時点で扶養にはいることができます。
退職後や失業後も安心して医療を受けることができるよう、健康保険の制度を利用して健康な生活を送りましょう。
■ 国民健康保険・留学生の場合
日本では「皆保険制度」といって、誰でも皆、なにかしらの保険に入っていなければいけません。
他の国から日本に留学してきたときに、自国と日本の制度の違いに戸惑う学生も多いことと思います。
外国人登録をして、日本に1年以上の滞在が見込まれる留学生は、国民健康保険への加入が義務づけられています。
ここでは、日本にやってきた留学生の国民健康保険の手続きの仕方についてご紹介します。
国民健康保険の加入手続きは、外国人登録を行った町役場や市役所・区役所の国民健康保険担当課で行います。
手続きの流れを追ってみると、
まず外国人登録証をもって窓口へ行き、国民健康保険加入の旨を伝えます。
↓
後日、役場より保険証が交付されます。
↓
その後、所得がないことを窓口にて申告します。
(国民健康保険に加入すると、保険料を月々支払わなければなりませんが、申請をすることによって減額されます。)
↓
通常の保険料のだいたい6割が減額されます。
(アルバイト等によって所得が多いと多少の違いがでます。)
どんなに健康に自信がある人でも怪我は予測することができません。
また、慣れない土地に来て生活をするということによるストレスから病気になってしまう留学生も少なくありません。
楽しく有意義な学生生活にするためにも、在日留学生のみなさんにはしっかりと国民健康保険の手続きをしてもらいたいですね。
■ 国民健康保険・保険料の地域格差について
日本では、「国民皆保険」といって、生活保護の受給者をのぞく国民は皆、なにかしらの健康保険に入っていないといけません。
国民健康保険もそのうちの一つで、国と市町村の助成金、そして加入者からの保険料で成り立っています。
しかし近年、被保険者の高齢化と低所得化によって医療費の高騰が起こり、それに連動して保険料も高くなってきています。
保険料の高騰が起きると、当然、保険料を支払えずに滞納してしまう人も多く出てきます。
こういった事態が国民健康保険財政の危機的状況を招いています。
また、国民健康保険制度において今問題となっているのが、保険料の地域格差についてです。
国民健康保険は国ではなく各市町村において運営されています。
それゆえ、保険料は加入者の住んでいる地域ごとに違います。
保険料に地域格差が起これば当然、患者さんたちの支払い能力による医療格差がでてきてしまいます。
保険料を払えずに滞納し続けるといずれ保険証自体を役所に返さなくてはならなくなります。
つまり、保険料の地域格差とは
A市に住んでいる▲さんは保険料が比較的安いために、風邪ぎみの時点で受診。
B市に住んでいる○さんは保険料高騰のため保険料を滞納。保険証がないので風邪をひいても病院に行けない。
というような理不尽な結果を生んでしまうということなのです。
住んでいる地域によって医療を受けられる人と受けられない人がいる。
このような状況は避けなくてはならないことです。
誰もが皆、この国で安心して健康に暮らせるために、国民健康保険制度改革への早急な対応が今求められているのです。